第1章 総則
 第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
 第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
 第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

第1章 総則

(目的)
第1条  この規定(以下「本規定」という。)は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第15条及び第24条の3の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条  本規定は、当社の貨物運送事業にかかる業務活動に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条  社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を徹底させ、また社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
2  安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上を図る。
3  輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する目標)

第4条  社長は、輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、達成したい成果として、事故件数等について目標を策定する。具体的な目標の設定にあたっては、以下の点に留意する。
 目標年次を設定する。
 抽象的目標ではなく、数字の設定等具体的目標とし、外部の者も容易に確認しやすく、事後的に検証できるものとすること。
 運転者等現場の声を汲み上げる等、現場を踏まえた改善効果の高いものとすること。
 社員がイメージ化し易く輸送の安全性の向上に対する意識の向上に資するものとすること。
 目標達成後においては、その達成状況を踏まえ、より高い目標を設定すること。

(輸送の安全に関する計画)
第5条  社長は、輸送の安全に関する目標を達成するため、輸送の安全に関する重点対策に応じて、また、自社の人材、車輛、事故の状況、現場の声や過去の計画の実施状況等を勘案し、現状の問題点を把握する等により、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

(社長等の責務)
第6条  社長は、輸送の安全に関する最終的な責任を有する。
2  経営トップは(社長又は実質的な経営権を持っている者をいう。以下同じ。)は輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3  計画の策定(Plan),実行(Do)、チェック(Check)、改善(Act)を継続的に繰り返すことにより輸送の安全性向上を図ること等経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施および管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第7条  輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、安全に関する計画を着実に実施する。なお、実施にあたっては、お互いに顔が見えやすい等事業者自身の規模、特徴を活かして、情報の共有の方法や研修の方法等を工夫する等により輸送の安全確保を図る。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第8条  社長は、輸送の安全に関する情報の共有及び伝達に関して、運転者等による営業所内における意見交換等により双方向の意思疎通を十分に行い、ヒヤリハット情報等について適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。
2  社長は、伝達したものに対して、マイナス評価を行わない等の環境を整えることにより、現場の社員等が輸送の安全を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じることができるようにするものとする。

(事故、災害等に関する報告連絡体制及び指揮命令系統)
第9条  社長は、事故災害等が発生した場合における報告連絡体制及び指揮命令系統を定め、日時、天候、発生場所、事故の種類、事故原因、事故当時の状況、災害に関する報告が速やかに伝達されるとともに、重大事故、災害に備え、適切かつ柔軟に措置を講じることができるようにしておくものとする。

(輸送の安全に関する教育及び研修)

第10条  社長は、第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、運転者等の年齢、経歴、能力等に応じて、共用の教育・研修施設を活用すること等により、必要となる人材育成のための教育及び研修を着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)
第11条  社長は、安全マネジメントの実施状況等について、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を行う。
2  社長は、前項の内部監査の結果を踏まえ、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
3  社長は、悪質な法令違反等により重大事故を起こしたような場合には、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全確保のための措置を講ずる。

(情報公開等に関する事項)
第12条  社長は、①輸送の安全に関する基本的な方針、②輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、③自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(前年度の総件数及び事故累計型別の事故件数)について、毎年度、外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理)
第13条  輸送の安全に関する基本的な方針、重点施策、目標、計画及びチェックの結果その他の輸送の安全に関する情報の記録については、社長が行うとともに管理する。
2  前項書面で記録した情報については、原則として記録後3年間保存する。



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